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  申請・届出・証明
古座川町にお住まいの方、これからお住まいになる方、あるいは外国籍の方などの、各種登録手続きや証明などについてご覧いただけます。
◆住民基本台帳について >>
◆印鑑登録について>>
◆戸籍の届出について >>
◆住民票・戸籍・各証明書などの請求について >>
◆選挙人名簿について >>
◆古座川町本人通知制度について(ご案内) >>
◆各種税務証明 >>
◆狂犬病予防事業 >>
◆マイナンバーカードについて >>
  住民基本台帳
・住民基本台帳とは
一人ひとりの住所、氏名、生年月日などが記載され、選挙、国民健康保険、国民年金、介護保険、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となる台帳であり、印鑑証明、運転免許証、入学、就職、登記、年金、健康保険等に必要な住所、世帯に関する証明の基本となる台帳です。
住所や世帯を変更するときは、必ず届けましょう。
・各種届出について
届出の種類 届出できる人 届出期間
転入届 本人または世帯主
(同一世帯の方でも代理人として届出可能です。)
実際に住み始めた日から14日以内
転出届 転出予定日の前後14日以内
転居届 転居した日から14日以内
世帯変更届 世帯の変更があった日から14日以内
※すでに転出しており、代理人による届出もできない場合は、郵送で転出届を出すことができます。
なお、各種届出の際には本人確認書類等の提示が必要です。 (本人確認の具体的な例はこちら)


○住民異動届(PDF)
 
 Adobe Readerのダウンロードへ
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から最新版が無償ダウンロードできます。
  印鑑登録
・印鑑登録について
古座川町に住所を有する15歳以上の方は、一人一個の印鑑登録が出来ます。
(15歳以上の未成年が、印鑑登録を受けようとする場合は、同意書が必要です。)
1.本人自ら申請に来られた場合
  登録する印鑑と本人確認できるものが必要です。 (本人確認の具体的な例はこちら)
  申請と同時に印鑑登録証を交付します。同時に印鑑証明書も発行することができます。
2.代理人による申請の場合
  登録する印鑑と代理人の認印、代理人選任届が必要です。この場合本人あてに照会郵送し、その回答書を本人または、代理人が持参したときに登録することができ、始めて印鑑登録証を交付することになります。
3.登録できない印鑑
 ・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの。
 ・職業資格その他氏名以外の事項を表わしているもの。
 ・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
 ・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメ-トルの正方形に収まるもの叉は一辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの。
 ・印影を鮮明に表わしにくいもの。
・印鑑登録の廃止について
登録証を亡失したときは、登録された印鑑を持参して、印鑑登録亡失届をして下さい。
印鑑を亡失したときは、登録証と認印を持参して印鑑登録廃止届をして下さい。
印鑑を変更するときは、登録証と登録印を持参して印鑑登録廃止届をして下さい。
本人が印鑑登録の廃止が出来ないときは、代理人選任届を添えて、代理人により印鑑登録の廃止が出来ます。 また、お手続きの際には本人確認書類等の提示が必要です。 (本人確認の具体的な例はこちら)
  戸籍
・出生届
届出期間 生まれた日から14日以内
(届け出期間の末日が土・日・祝日の場合は休日の翌日)
届ける人 父または母
※父母が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず子の父または母による自筆の署名をお願いします。
届出地 本籍地か出生地または届出人の所在地、住所地の市町村役場
届出に
必要なもの
出生届書、出生証明書(病院で発行)、母子健康手帳、古座川町の国民健康保険に加入されている場合には国民健康保険証
その他 子の名に使用できる文字は常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。届出が遅れたときは、失期届が必要です。
・婚姻届
届出期間 届出期間の規定はありませんが、届出をしないと正式の夫婦として認められません。(届出することによって効力が生じます)
届出人 夫と妻
届出地 夫か妻の本籍地または所在地の市町村役場
届出に
必要なもの
婚姻届出書、本籍地以外の市町村役場に提出する場合には夫・妻の戸籍謄本1通、未成年者の方は、父母の同意書
その他 証人(成年者)2名の署名が必要です。住所等の変更が伴う場合、住民異動届をしてください。
・離婚届
届出期間 協議離婚の場合は、届出した日が離婚日となります。
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません
届出人 協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は申立人
届出地 夫婦の本籍地または届出人の所在地
届出に
必要なもの
離婚届書、本籍地以外の市町村役場に提出する場合には戸籍謄本1通、本人確認書類(協議離婚の場合)、調停調書の謄本(調停離婚の場合)、審判・判決の謄本と確定証明書(審判・裁判離婚の場合)、
※離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」の届け出が必要です。
その他 協議離婚の場合、証人(成年者)2名の署名が必要です。
住所等の変更が伴う場合、住民異動届をしてください。
・死亡届
届出期間 死亡した日から7日以内
届出人 親族、同居者、家主・地主・管理人
届出地 死亡者の本籍地、住所地、死亡届出人の所在地の市町村役場
届出に
必要なもの
死亡届書、死亡診断書
その他 死亡者が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合、葬祭費が支給されます。死亡届と同時に火葬の届をする場合は葬儀の日時、喪主の氏名が必要です。
・転籍届
届出人 戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出地 届出人の本籍地および転籍地、または所在地の市町村役場
届出に
必要なもの
戸籍謄本1通(古座川町内での転籍の場合は必要ありません。)
・その他の戸籍の届出
養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届、認知届、氏名の変更届など多くの届がありますが、詳しくは住民生活課戸籍係へおたずねください。
  住民票・戸籍・各証明書などの請求について
証明書の交付は住民生活課・保険福祉センター・各出張所の窓口で行っています。
それぞれの手数料は次のとおりです。
証明書種類 手数料(1通あたり) 申請できる方
戸籍全部事項証明書、
戸籍個人事項証明書
(戸籍謄本、戸籍抄本)
450円 本人またはその配偶者および直系の方
除籍(抄本、謄本) 750円
改製原戸籍(謄本、抄本) 750円
戸籍附票(謄本、抄本) 200円
住民票(除票)の写し 200円 本人または同じ世帯の方
身分証明書 200円 本人
印鑑登録証明書 200円 印鑑登録証を持参された方
※代理人からの請求の場合は委任状が必要です。

郵送で請求する場合
本籍が遠方の場合などは郵便で請求することができます。

【必要なもの】
・戸籍等交付申請書(下部からダウンロードできます)
・手数料分の定額小為替または普通小為替
・返信用封筒
・本人確認書類の写し  (本人確認の具体的な例はこちら)
※必要に応じて添付書類が追加になる場合があります。

【注意事項】
〇戸籍等交付申請書について
・同内容を便箋等にご記入いただくことでもご請求いただけます。
〇返信用封筒について
・返信先の宛名を記入し、切手を貼付して下さい。(返信先は、申請された方の住民票及び戸籍附票に記載されている住所への送付となります。)
・切手の金額が不足している場合は、「不足分受取人払い」とさせていただきます。
・速達を希望される方は速達分料金を足した分の切手を貼付し、「速達」と朱書きしてください。 

【第三者請求】
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合は戸籍等事項証明書を請求することが可能です。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※請求には具体的な理由が必要となります。また、疎明資料を求める場合もあります。

【送付先】
〒649-4104 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2
古座川町役場 住民生活課 戸籍係
○戸籍等交付申請書(PDF)
 
  選挙人名簿について
・選挙について
古座川町で投票できる人は、住民基本台帳に基づいて選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されている人です。
・選挙人名簿への登録
定時登録(年4回)と選挙時登録(各選挙基準日現在)で、町内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、住民基本台帳が作成された日から引き続き3箇月以上古座川町の住民基本台帳に記載されている人が、選挙人名簿に登録されます。
・選挙人名簿の縦覧・閲覧
○閲覧  登録者名簿は、町選挙管理委員会で閲覧できます。

[定時登録]・・・・・毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日
[選挙時登録]・・・選挙の都度告示します。

○閲覧  常時、町選挙管理委員会で閲覧できます。
  古座川町本人通知制度について(ご案内)
・事前登録型本人通知制度とは?
 この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を本人 の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止し、また、本人通知制度が周知される事で委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止を図るために、平成
27 年3 月から実施します。

※ 住民票や戸籍謄抄本等の交付を制限する制度ではありません。
・事前登録できる人
古座川町の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳より除かれた人も含む)
古座川町に本籍がある人(戸籍から除かれた人も含む)
・登録できる場所
古座川町役場住民生活課、保健福祉センター、三尾川出張所、七川出張所、小川出張所
・登録方法 
〇 本人が登録を申し出る場合
@ 「古座川町本人通知制度事前登録申請書」
A 本人確認書類 (本人確認の具体的な例はこちら)

※ 顔写真が付いている公的な本人確認書類等

○ 代理人が登録を申し出る場合
・ 未成年者の法定代理人・・@と戸籍謄本及び代理人の本人確認書類
・ 成年後見人・・・・・・・@と登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類
・ その他の代理人・・・・・@と委任状及び代理人の本人確認書類
※ 疾病その他やむを得ない理由及びその他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請することができます。
・登録期間
本人通知の登録有効期間は、申請を受け付けた日から3 年間としてきましたが、平成28 年11 月1 日より、3 年間の登録有効期間を廃止し、これより登録更新手続きが不要になりました。
なお、平成28 年10 月31 日以前に登録して頂いた方につきましては、登録の更新をして頂く必要はございません。
・通知の対象となる証明書 
・ 住民票の写し等及び戸籍の附票(除票を含む)
※ 除票になってから5 年以上経過しているものは除く。
・ 住民票記載事項証明書
・ 戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)(除籍・改製原を含む)
・ 戸籍の記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む)
※ 次に該当する場合は通知の対象外です。
・ 国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した時
・ 裁判及び紛争に関わるもので、八士業(弁護士等)が請求した場合
・通知の対象となる第三者とは 
〇 本人等の代理人
・ 住民票関係 ・・・・・ 「本人」「同一世帯の人」が委任した代理人
・ 戸籍等関係 ・・・・・ 「本人」「同一戸籍内の人又はその配偶者」
              「直系尊属卑属」が委任した代理人
〇 第三者(個人・法人)
本人等以外で自己の権利の行使、又は義務の履行のため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個人又は法人
※ 正当な理由
・ 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために取得する場合
・ 債権者(生命保険会社、企業年金等)が債務の履行(満期になった生命保険金、年金等の支払い)のために取得する場合
・ 相続や訴訟手続きに、法令に基づく必要書類として取得する場合
〇 第三者(八士業)
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が職務上の理由(受任している事件又は事務に関する業務の遂行)により住民票の写し等を請求する場合
・本人通知方法 
事前登録日以降、第三者等に証明書を交付した場合に「古座川町住民票の写し等交付通知書」により本人(登録申請者が法定代理人の場合は法定代理人)に通知します。
・通知内容 
・ 交付年月日
・ 交付した住民票の写し等の種別及び通数
・ 交付請求者の種別(本人の代理人請求・第三者請求(個人・法人・八士業))
※ 第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、古座川町個人情報保
護条例の規定に基づき、本人が開示請求することができます。
なお、開示請求が認められた場合においても、古座川町個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
・登録変更・廃止の届出 
登録期間中に転居や戸籍異動などで登録申請書に記載した事項(氏名、住所)本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず「古座川町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出して下さい。
※ 変更の届出がない場合、新しい住所や本籍に係る証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意下さい。
   【問い合わせ】
   古座川町役場住民生活課 戸籍住民係
   古座川町高池673番の2
    0735−67−7900
  各種税務証明
住民生活課税務班では、次のような各種証明書等の発行業務を行っています。
種 類 内    容 必 要 な も の
本 人 代 理 人
所得証明書  所得の種類別所得額等 本人確認書類 委任状(委任者が署名捺印したもの)
課税証明書  住民税の課税額・控除額・税額等   同  上   同  上
非課税証明書  住民税が非課税であることの証明   同  上   同  上
評価証明書  土地および家屋の評価額   同  上   同  上
公課証明書  土地および家屋の課税標準額、税額   同  上   同  上
名寄台帳記載事項証明書  名寄台帳に記載されている事項の証明   同  上   同  上
納税証明書  町税等の課税額および納付状況   同  上   同  上
納税証明書
(車検用)
 該当する車両に未納がないことの証明   同  上   同  上
○証明書手数料は1通(件)に付き200円です。 ※車検用納税証明書は無料です。
○郵送による申請 − 所得証明・資産評価証明等の郵便請求について 下記の要領で古座川町役場住民生活課 税務班宛にご請求ください。
 (1) 申請書(下記よりダウンロードしてください)もしくは、便せん等に以下のことを記入してください。
   1.申請者の住所・氏名・電話番号
   2.必要な方の氏名(本人でない場合は委任状が必要です)
   3.請求する証明書「××証明 ○通を交付願います」等を記入してください。
 (2) 交付手数料
   ・必ず定額小為替をご利用ください。郵便局で購入できます。
   ・定額小為替には、何も記入しないでください。
   ・切手による納付はできません。
   ・手数料は、1通につき200円です。
 (3)本人確認書類 
   ・申請者の本人確認ができる書類 (本人確認の具体的な例はこちら)
を同封してください。
 (4)返信用封筒
   ・あらかじめ請求者の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、切手を貼っておいてください。
   ・お急ぎの場合は、速達にしてください。
  (1)〜(4)を同封し、下記まで送付してください。

   〒649‐4104
   和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2
   古座川町役場 住民生活課 税務班宛
◎税務証明書交付申請書、委任状ダウンロード (PDFファイル)
税務証明書交付申請書


税務証明書交付申請書(記入例等)


軽自動車税納税証明書(車検用)交付申請書


委任状

 
  狂犬病予防事業
◎登録
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。
◎狂犬病予防接種
・毎年1回狂犬病予防注射を接種しなければなりません。4月に町内各所において実施します。
・これ以外の時期には、獣医科で接種して下さい。
・狂犬病予防注射を接種すると、「狂犬病予防注射済票」を交付しますので、必ず首輪に取り付けて下さい。
  マイナンバーカード(個人番号カード)について
 マイナンバーカードは、表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバー等が表示されたプラスチック製のカードです。マイナンバーの通知後、個人の申請により交付されます。マイナンバーの確認と本人確認をこれ1枚で行うことがでるほか、様々なサービスを利用することができます。利用できるサービスについては、市区町村ごとに異なります。

・申請について
@ 郵送による申請 Aスマートフォンによる申請 Bパソコンによる申請
 の3つの方法があります。
詳細はこちらご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへリンクしています。)

・交付について
 申請から交付まで約1か月程度かかります。交付の準備ができましたら、申請者ご本人の住所に個人番号カード交付通知書(ハガキ)をお送りします。
 ハガキに記載されている必要なものをお持ちのうえ、古座川町役場開庁時間内にご本人様がお越しください。なお、開庁時間内の交付が難しい場合など、事前にご相談いただければ、可能な限りご希望に応じます。

 【交付の際に必要なもの】
 ・個人番号カード交付通知書(ハガキ)
 ・通知カード または 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
 ・住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
 ・本人確認書類(本人確認の具体的な例はこちら

・お問い合わせ先
マイナンバー制度全般、マイナンバーカード、通知カードに関すること マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
(紛失・盗難による一時利用停止は24時間365日対応)
通話料:無料
マイナンバーカードの申請、受け取り等に関すること等 古座川町役場 住民生活課
電話番号:0735-67−7900
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