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  国民健康保険(国保)の加入・脱退について
国民健康保険は、住民が病気やケガをしたとき安心してお医者にかかれるように、ふだんから保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
我が国では、国民全てがいずれかの医療保険に加入しなければならない「国民皆保険」となっています。職場の健康保険の加入者及び生活保護を受けている方以外は、すべて国保の加入者(被保険者)となります。
加入は世帯ごとで保険証は1世帯に1枚です。
退職などで会社の健康保険等を脱退したときなど、下記の場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
(注意:本人以外が届出を行うときは、下記の書類等に加えて印鑑が必要です。)
国保に入るとき
転入してきたとき 転入届を提出するときに国保の届も併せて行います。既存の国保世帯に入るときは、その世帯の保険証も持参してきて下さい。
社会保険をやめたときや
その扶養家族からはずれたとき
役場で国保の加入手続を行います。
健康保険の資格喪失証明書が必要です。
既存の国保世帯に入るときは、その世帯の保険証も持参してきて下さい。
生活保護を受けなくなったとき 役場で国保の加入手続を行います。生活保護の保護廃止決定通知書が必要です。
既存の国保世帯に入るときは、その世帯の保険証も持参してきて下さい。
子供が生まれたとき 出生届を提出するときに国保の届も併せて行います。保険証も持参してきて下さい。
国保の出産育児一時金の申請も行って下さい。
国保を脱退するとき
転出するとき 転出届を提出するときに国保の届も併せて行います。
国保の保険証も必要です。
社会保険に入ったときや
その扶養家族になったとき
役場で国保の脱退手続を行います。
健康保険の加入証明書か保険証が必要です。
国保の保険証も必要です。
生活保護を受けるようになったとき 役場で国保の脱退手続を行います。
生活保護の保護開始決定通知書が必要です。
国保の保険証も必要です。
死亡したとき 死亡届を提出するときに国保の届も併せて行います。国保の保険証も必要です。
国保の葬祭費の申請も行って下さい。
その他
住所、世帯主、氏名、続柄など
がかわったとき
役場で世帯変更届を提出するときに国保の届も併せて行います。
国保の保険証も必要です。
退職者医療制度の対象に
なったとき
役場で退職者医療制度の保険証への切り替え手続を行います。
年金証書、国保の保険証と印鑑が必要です。
被保険者証をなくしたり、
よごれて使えなくなったとき
役場で保険証の再発行の手続を行います。
印鑑と写真つきで本人と確認できるもの(運転免許証など)が必要です。
施設入所・長期入院・長期間の出稼ぎや旅行などのために、別個の被保険者証が必要なとき 役場で遠隔地保険証の手続を行います。
国保の保険証が必要です。
行き先の住所地も教えてください。
大学等に修学するため学生が
他市町村に転出するとき
(学生用の保険証が必要なとき)
役場で学生用保険証の手続きを行います。
国保の保険証と合格通知書等学校の名称、所在地が確認できる書類が必要です。
◎給付、健康保険税について詳しくは、次のページで紹介しています。
−きちんと納めよう保険税−
病気やケガをしたとき、出産をしたときなど、国保からさまざまな給付を受けることができます。
しかし、これらの費用は国からの補助金とみなさんから納めていただく保険税を財源として支払われているのです。
保険税を納めていただかないと、国保の制度は崩壊してしまいます。保険税は期日以内に必ず納めましょう。
国保では、加入は世帯ごとにすることになっていますが、保険税の納付も世帯ごとです。世帯主が国保に加入していない場合でも、家族のなかに国保に加入している人がいれば、世帯主が納めなければなりません。
国保税の納付を口座振替にすれば、払いに行く手間がはぶけ、うっかりと納め忘れをすることもなく、確実に納められます。
保険税を長期間滞納していると、保険証のかわりに「資格証明証」が交付され、医療機関での医療費がいったん全額負担となります。(ただし、老人保健や公費負担の医療を受けている人は除きます。)又、国保の給付が差し止めになることがあります。
  退職者医療制度
会社や役所を退職して国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の方と、その被扶養者が対象となる制度です。
退職者医療制度では、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。これにより、間接的にみなさんの国保税の負担軽減が図られることになり、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。
対象となる方は、年金証書が届いてから14日以内に、届出をしてください。
平成20年4月から退職者医療制度の対象年齢が65歳未満に変わりました。

届出に必要なもの 年金証書 ・ 加入期間の証明書 ・ 保険証・印鑑
退職者医療制度を受けられる方は次の条件をすべて満たす人です
退職被保険者(本人)
○国保の加入者で65歳未満である
○厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金の受給権がある
○厚生年金や各種共済組合などの加入期間が次の期間より長い
 ・厚生年金などの年金加入期間が20年以上ある
 ・もしくは、40歳以後の期間が10年以上ある

退職被保険者(本人)の被扶養者
被扶養者となるのは、退職被保険者(本人)と生活を共にし、退職被保険者(本人)の収入によって生計を維持している配偶者や学生等で次の条件をすべて満たす人です。(収入等の制限があります。)
○ 国保の加入者で65歳未満である
○退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(婚姻関係と同様の状況にある人を含む。)
  および3親等内の親族、または配偶者の父母と子
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