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  福祉について
◎民生児童委員への相談について
くらしのことなどでお悩みの方はお近くの民生児童委員にご相談ください。
◎子ども手当について
平成22年4月から児童手当に替わり、子ども手当が創設されました。
子ども手当については、 ◆ライフステージ「子育て・子供」で詳しく紹介


◎保育所
古座川町では、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児叉は幼児を保育することを目的に、町内2カ所に保育所を設けています。
保育所については、◆ライフステージ「入園・入学」で詳しく紹介
  障害者手帳
(1)身体障害者手帳
・身体障害者福祉法に定める障害の程度に該当すると認定された方に県知事から交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、各種の福祉サービスを利用することができます。
〔申請に必要なもの〕
1.申請書
2.指定医師の診断による身体障害者診断書・意見書
3.写真(タテ3p×ヨコ2.5p)で1年以内に撮影したもの
4.印鑑
(2)療育手帳
・知的な障害があり、県の機関で判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に、県知事から交付される手帳です。障害の程度によりA1からB2までに区分されており、各種の福祉サービスを利用することができます。
なお、申請については事前に担当者と面談が必要になります。
〔申請に必要なもの〕
1.申請書
2.母子手帳、生育歴のわかる物
3.写真(タテ3p×ヨコ2.5p)で1年以内に撮影したもの
4.印鑑
(3)精神障害者保健福祉手帳
・精神に障害があり長期に日常生活や社会生活の制約がある方は、障害の程度により県知事が発行する「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。障害のていどにより1級〜3級に区分されます。
手帳の有効期間は最長で2年間、更新手続きは有効期限の終わりの3ヶ月前から受付できます。
〔申請に必要なもの〕
1.申請書
2.印鑑
3.上半身脱帽の写真1枚(タテ4p×ヨコ3p)で1年以内に撮影したもの
4.@またはA
  @手帳用診断書(精神障害に係る初診日から6ヶ月以降のもの)
  A障害年金証書の写し、直近の振込(支払)通知書の写し、同意書
手帳交付後に次の事項が生じた時は、必要事項をご確認の上、必ず健康福祉課に届けて下さい。
1.住所、氏名、保護者が変わったとき
2.障害程度が変わったとき→再申請により障害等級が変更することがあります。
3.本人が死亡したとき
4.手帳を紛失、破損したとき
  介護保険について
介護保険制度は、介護が必要な方の介護費用を国、地方自治体と国民がそれぞれ負担し、安心して介護サービスが受けられるよう、社会全体で高齢者の介護を支える保険制度であり、原則として40歳以上の方が加入する制度となっています。
介護保険について、
▼詳しくは下記のページで紹介しています。
介護保険制度について
 ▼介護保険制度とは?  ▼介護保険料について
 ▼「介護保険証」が届いたら  ▼第8期古座川町介護保険事業計画
相談窓口と要介護認定について
 ▼相談窓口の古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター)  ▼認定結果通知を受け取ったら・・・
 ▼「要介護認定」を受けるには
 どうすればいいの?
 ▼認定の有効期間について
介護サービスについて
 自宅で介護を受けたい。自宅で介護がしたい。
 ▼介護保険の在宅サービス  ▼古座川町内施設・地域密着型サービス事業所一覧
 ▼古座川町内の居宅介護・介護予防支援
 ・ 居宅サービス事業所一覧
 ▼介護保険以外に古座川町が実施する高齢者福祉事業
 ▼古座川町内介護サービス事業所一覧  
◆介護予防・日常生活支援総合事業について
 平成29年4月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。
▼介護予防・日常生活支援総合事業について ▼介護予防・日常生活支援総合事業所指定申請について(事業所向け)
▼古座川町地域ささえあい活動支援事業補助金について
◆その他
▼古座川町介護職員初任者研修受講支援事業について ▼古座川町介護人材育成支援事業について
▼指定市町村事務受託法人の指定について
各種様式一覧
 要介護認定申請書等、各種様式のダウンロードはこちらからお願いします。
・要介護(要支援)認定申請書(新規・更新)
・要介護(要支援)認定申請書(変更)
・介護予防サービス計画作成依頼届出書
・居宅サービス計画作成依頼届出書
・介護保険 被保険者証等再交付申請書
・要介護認定・要支援認定情報提供申出書
・介護保険負担限度額認定申請書
・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
・介護給付費過誤申立書
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