|   農業 | 
                        
                        
                          
                          
                            
                              
                                | 農業は稲作、野菜栽培のほか町の特産品である柚子や花木づくりなどが主であり、適地適作目の導入や、農産物加工の推進に努めています。 | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                        
                          |   農地流動化奨励金交付事業について | 
                        
                        
                          
                          
                            
                              
                                遊休農地を借り受けて耕作した農業者等に対して、補助金が交付されます。 
                                 (1) 交付対象者 
                                   農業経営基盤促進事業等を通じて、賃借権及び使用権による権利を認定したもの 
                                 (2) 対象要件 
                                   農地利用計画に基づき告示した農地及び農地法3条第1項の規定により許可を受けた農地で耕作していること。(ただし、合計面積が1アール未満の農地については交付対象としない) 
                                 (3)補助金単価 
                                   ・一般作物の場合 
                                    10アール当たり12,000円を借手に対して毎年交付 
                                   ・永年作物の場合(ゆず、シキミ等) 
                                    10アール当たり3万円を貸手に対して初年度のみ交付 
                                ※申し込みされる方や、詳しいことは、古座川町役場地域振興課までご連絡ください。 | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                        
                          |   農地中間管理事業について | 
                        
                        
                          
                          
                            
                              
                                ~農地を貸したい方、借りたい方を募集します~ 
                                農地中間管理事業とは、(公財)和歌山県農業公社(農地中間管理機構)とJA等の関係機関が連携し、規模縮小農家等から農地を借り受け、規模を拡大したい担い手農家や新規就農者へ農地の集積を進める事業です。 
                                農地の貸借をお考えの方は、最寄りのJA、農業公社または古座川町にお気軽にご相談下さい。 
                                ※事業の詳しい内容につきましては、和歌山県農業公社のホームページを御覧ください。 | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                        
                          |   農業委員会業務について | 
                        
                        
                          
                          
                            
                              
                                主な活動内容 
                                (1)農地法に基づく農地調整業務 
                                   農地法許可申請に対する許認可、意見進達 
                                 
                                (2)その他法令にもとづく業務 
                                   農業振興地域の整備に関する「農村活性化」への意見や農業経営基盤強化 
                                   促進法による農用地の利用調整等 
                                 
                                (3)農業者年金委託業務 
                                   経営移譲年金の受給指導等の制度の適正な推進指導 
                                 
                                (4)農地流動化推進事業 
                                   農地流動化の積極的な推進。農地銀行活動、貸し手、借り手の掘り起し活動。 
                                   町単独事業(農地流動化奨励金交付事業)の実態調査 
                                 
                                組織・機構 
                                 農業委員数 7名 
                                 農地利用最適化推進委員 3名 
                                 事務局 2名 | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                        
                          |   農業土木業務について | 
                        
                        
                          
                          
                            
                              
                                活動内容 
                                (1)農道台帳の整備に関すること。 
                                (2)農道の占用願の受付処理に関すること。 
                                (3)農道工事による用地補償及び取得に関すること。 
                                (4)工事施工に関すること。 
                                 ア、工事請負契約に関すること。 
                                 イ、工事分担金等に関すること。 
                                (5)農業土木事業に関すること。 
                                 ア、農道、溜池、用拝水路、農地及びその他農業施設の新設、改良、維持補修及び災 
                                   害復旧に係る調査及び設計監督に関すること。 
                                 イ、その他農業施設の調査及び設計監督に関すること。 | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                        
                          |   不要農薬及び農薬空き容器の処分について | 
                        
                        
                          
                          
                            
                              
                                農薬の空容器、空ビン等については、畑などにそのまま放置したり、捨てたり、焼却したりする事ができません。 
                                又、不要になった農薬についても、河川へ流したり、空き地等に捨てたりせず適正に処理しなければなりません。 
                                このようなことから、町及び農協では年に1度、農薬による危害を未然に防止し、適正に処理するため、各ご家庭で不要になった農薬と空容器を有償で回収し処分させていただいています。実施の際は別途連絡させていただきます。 | 
                               
                              
                                  Adobe Readerのダウンロードへ  
                                PDF形式のファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から最新版が無償ダウンロードできます。 | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                        
                            | 
                            |