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  国民年金の加入
【加入しなければならない人】(強制加入者)
《1》 第1号被保険者
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の第2号、第3号被保険者を除いた人。障害年金や遺族年金を受給している人、老齢年金の資格期間を満たしている人も含まれます。
《2》 第2号被保険者
厚生年金、共済組合の加入者。
《3》 第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
【保険料】(令和2年度)
《定額保険料》
保険料は定額制で全国一律になっており、1ケ月16,540円です。(改定される場合があります。)
《附加保険料》
定額の上積みとして、附加保険料(1ケ月400円)を納めることにより、将来受ける老齢年金額を増やすことが出来ます。
※ 第2号、第3号被保険者の保険料は厚生年金や共済組合から国民年金制度に対して拠出金として拠出されるので個別に納付することはありません。
☆ 保険料納付の時効
国民年金の保険料納付の時効は納付期限(翌月末)から2年間です。未納にしておくと、将来受ける年金額が少くなったり、年金がもらえなくなる場合もあるので注意が必要です。
◎ 今、納めている保険料は、自分の年金権を確保するとともに、現在、年金を受けている人達の大切な財源となっています。
国民年金は、社会的な助け合いの制度であることを理解のうえ保険料を納付することが大切です。
☆ 保険料の免除と追納
次のような場合には、保険料が免除される制度があります。
《法定免除》
生活扶助、国民年金、厚生年金、共済年金等の障害年金を受けているとき。
《申請免除》
収入が少なく、保険料を納めることが困難なとき。
◎ 尚、将来年金を受けるときには、免除期間については、年金額が少なくなります。
免除を受けた期間の保険料は、10年前までさかのぼって保険料を納めることができます。
  国民年金の届出について
『こんなときは手続きを!!』
厚生年金、共済組合に本人もしくは配偶者が、加入または退職した場合は住民課国民年金係に届け出ましょう。
‘届出に必要なもの’
●加入の場合
健康保険証 ・ 印鑑 ・ 国民年金手帳 ・ 厚生年金手帳(厚生年金のみ)
●退職の場合
健康保険証記号番号 ・ 印鑑 ・ 国民年金手帳 ・ 厚生年金手帳(厚生年金のみ) ・ 離職証明
現況届をお忘れなく!!
国民年金など公的年金を受給している人には毎年現況届が送付されますので、提出して下さい。
  年金の受給
【年金の種類】
  年金を受けるには、受ける資格のできた方が、請求しなければなりません。請求書と印鑑、年金手帳その他必要書類を添えて請求することになります。
《老齢基礎年金》(最高780,100円)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
 なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間など合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。支給開始年齢は、原則として65歳です。

《障害基礎年金》
病気やけがで障害が残ったとき、国民年金から「障害基礎年金」を受けとることができます。なお受給のためには一定の納付要件、受給要件があります。

《遺族基礎年金》
国民年金加入中の人が死亡したとき、または老齢基礎年金を受ける資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に到達する年度末まで(障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
 ただし、遺族基礎年金を受けるためには納付要件があり、亡くなった月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。

≪寡婦年金≫
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

※死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数36月以上ある方が年金を受けずに死亡された場合、その遺族に支給されます。

※老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されます。本人と扶養義務者の所得制限や公的年金の併給制限があります。

『現況届をお忘れなく!!』
国民年金など公的年金を受給している人には毎年現況届が送付されますので、提出して下さい。
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