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  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付します。

・対象者
 @住民税非課税世帯
 基準日(令和3年12月10日)において、古座川町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
 A家計急変世帯(現在受付しておりません。3月中旬以降の予定です。)
  @以外の世帯で、古座川町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の家計が急変し、上記@と同様の事情にあると認められる世帯
 ※@、Aいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

・申請手続きの方法、給付時期
 @の方につきましては、2月7日付けで役場より「確認書」が郵送されておりますので必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返信してください。
 Aの方につきましては、申請書及び記載されている以下の必要書類を準備の上、住民生活課まで申請をお願いいたします。(令和4年3月中旬以降の受付予定となっています。受付開始時はこのページにてお知らせします。)
  〇簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
  〇「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
  〇申請・請求者の本人確認書類
  〇申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票
  〇受取口座を確認できる書類のコピー
  ※上記の書類以外にも、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
   詳しくはお問合せ下さい。

※Aの方に係る住民税非課税世帯となる水準以下の判断基準
 任意の1ヶ月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。(任意の1ヶ月の収入×12=年間収入見込額)
 年間収入見込額と、非課税相当収入限度額(下表参照)とを比較し、限度額の範囲内であれば支給対象となります。
 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は令和3年度分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
《非課税相当収入(所得)限度額表》
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額)
非課税限度額
(所得額)
単身又は扶養親族なし 930,000円 380,000円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している 1,680,000円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している 2,097,000円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している 2,497,000円 1,668,000円
障がい者・寡婦・ひとり親 2,043,999円 1,350,000円
申請書類ダウンロードはこちら
●申請書 (264KB)  
●申請書(記入例) (269KB)
●申立書 (246KB)  
●申立て書(記入例) (276KB)
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
役場が次のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
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