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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する国民健康保険税の減免制度について
 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方で下記の要件に該当する場合、対象となる税(料)について減免を受けることができます。

◎対象となる世帯
以下の@、Aのいずれかに該当する世帯

@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯
 ・主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金や補填金を控除した額)が前年の当該事業収入額の10分の3以上であること。
 ・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
 ・主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等以外の所得について、前年の合計額が400万円以下であること。

◎対象となる税(料)
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するものが対象になります。
上記@に該当する世帯は全額免除、Aに該当する世帯は減免額を別途算定します。

 ・対象保険税(料)の減額又は免除の割合
当該世帯の被保険者全員の保険税額 × 主たる生計維持者の減少する事業収入等に係る前年の所得額 / 主たる生計維持者を含む世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 × 当該生計維持者の前年の合計所得金額による免除割合 (下表)
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(料)額の全部が免除となります。
(注2)国民健康保険税については非自発的失業者に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は対象になりません。
◎申請受付期間
令和5年3月31日まで

◎申請書類
 ・国民健康保険税減免申請書
 ・添付書類
  (1)収入の減少が見込まれる場合
   事業収入等状況報告書
   申請時点までの主たる生計維持者の減少した事業の収入が確認できる書類(会計帳簿、給与明細など)
  (2)廃業した場合
   廃業を証明する書類(廃業届出書など)
  (3)失業した場合
   失業が確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書など)
  (4)死亡、重篤な傷病を負った場合
   死亡診断書、医師の診断書の写しなど(新型コロナウイルス感染症によるものと確認できるもの)

◎申請様式ダウンロード
PDFファイルはこちら
国民健康保険税減免申請書
(115KB
国民健康保険税減免申請書(記入例)
(124KB
◎問い合わせ・受付先
古座川町役場住民生活課 税務班:0735-67-7900
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